確定拠出年金(iDeCoとDC)の出口戦略について、なんとなく固まってきたので、まとめておきたいと思います。といってもなかなか前提条件が多くて難解な制度なので、今回はまずは制度そのもの(特に出口に絡むもの)を整理してみました。
確定拠出年金の行方
個人事業主の方であれば、個人型確定拠出年金(iDeCo)に取り組んでいる方、会社、自治体に雇用されている方であれ、ば企業型拠出年金(DC)or個人型確定拠出年金(iDeCo)orその両方に取り組んでいる方、さまざまかと思います。
まず、退職時の年齢によって違いがあるので、そこに触れておこうと思います。
退職した段階で満60歳未満である場合は、DC運用資産をiDeCoもしくは国民年金基金連合会へ移管することになります。すでにiDeCo口座開設済みであれば、そちらを利用可能です。国民年金基金連合会へ移管した場合、資産は現金として運用されます(この場合は保管されると言う表現が正しいのかもしれない)。iDeCoへ移管した場合、定期預金や保険商品の買い付けも可能ですが、投資信託を買い付けることも可能です。
一方、退職した段階で満60歳以上である場合は、DCにしろiDeCoにしろ、その両方にしろ、それぞれに対して、受け取るか、運用継続(受け取り先延ばし)を選択することになります。
私は60歳前に絶対退職したい派なので詳しく調べていませんが、DC運用資産をDCのまま運用する、あるいはiDeCoへ移管して運用を継続する、といった2通りあるような情報を見かけました。前者は再雇用前提ですかね?何かわかればまた更新します。
そして、受け取りについてもいくつかパターンが存在します。次項へ
受け取り方
受け取り方は、「一時金受け取り」と「年金受け取り」、そしてその両者を組み合わせた形の3通りがあります。
なお、満60歳未満である場合は、特殊な場合を除き原則受け取りできませんが、60歳以上の場合は、受け取る年を75歳までの中で選択できます。60歳から受け取り開始までの期間は引き続き資産運用が可能です。(掛金拠出が可能か?はまた色々あるのよね・・・)
また、75歳まで受け取りを引き延ばした場合は、75歳で強制的に一時金受け取りとして全額を受け取ることになります、年金受け取りは選択不可、この辺あと10年経ったら変わるかもね
一時金受け取り
一時金受け取りは、その段階で資産運用をストップし、運用資産全額を受け取ります。DCでもiDeCoでも受け取り分は「退職所得」として扱われますので、いわゆる株を売った時の所得「金融所得」とは異なり、売買益にかかる税金はありません。また、雑所得や給与所得とも切り離され、退職所得控除が適用されます。
ここで出てくるのが、DC、iDeCo併用者の退職所得控除10年ルールってやつですね(これがまた難しいんだ・・・)ま、一時金で受け取ることがそもそも愚行なのでは?と思っていますがね。
年金受け取り
年金受け取りは、資産運用を続けながら、5年以上20年以下の期間で受けとっていきます。
どのように分割するのか詳しくわかっていませんが、例えばn年で受け取る場合、1年目は資産全体をn分割、2年目は「その時点の資産全体」をn-1分割、以降同様といった感じなのでしょうかね?市場動向によりますが、運用資産には運用益を期待できるため、後年ほど受け取りがくが大きくなるような気がします。
受け取り分は、雑所得として扱われ、所得税の対象となりますが、公的年金等控除が適用されるようです(65歳未満は60万円/年、65歳以上は110万円/年)。これも基礎控除引き上げ同様に今後上がって欲しいところですね。インフレを推し進めるなら、上げて当然なのだが
受け取り時に発生する税金について
よく 「iDeCoは非課税」って言うものの、上記の通り、退職所得や雑所得になるので、所得税の課税対象となります。非課税というのは運用益に対して、、、なのですよね、そしてNISAができてしまった以上、この iDeCoは非課税という表現はやめたほうが・・・とも思ってしまいます
がしかし、よくよく考えるとどれもあまり変わらないのでは?と思うのです
特定口座での投資は、所得税を払った後の所得で投資している、そして売買益に対して再度課税
NISA口座での投資は、所得税を払った後の所得で投資している、そして売買益に対して非課税
DC/ iDeCoでの拠出金は、課税所得から除外されており、運用資産取得時に課税
特定口座が一番課税されているのは確かですが、NISAもDC/ iDeCoも先に課税するのか、後で課税するのか、の違いしかありません。ま、細かく考えると、その税率や適用できる控除が違うだろ!という話はあるのかもしれませんけど・・・
まとめ
今回は確定拠出年金の出口戦略で必要となってくる前提事項をひと通り整理しました
あくまで2026年現在の情報ですので今後の法改正は注視が必要です。
次回は、以上を踏まえて、私のケースでどのようにしていくのか整理してお伝えしたいと思います
